たつの市音楽協会会則

(名称)
第1条 この会は、たつの市音楽協会(以下「本会」という。)と称する。
本会の所在地をたつの市揖保川町正條354番地1 たつの市総合文化会館アクアホール内に置く。
(目的)
第2条  本会は、地元音楽家の演奏技術の向上及び会員相互の交流、情報交換
 などを図る場を積極的につくるとともに、今まで生の音楽に触れる機会の少
 なかった人たちに、身近な地元の音楽家の演奏機会を提供するなどたつの市
 の音楽文化振興に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 演奏会の開催
(2) 会員の音楽活動支援
(3) 会員相互の情報交換の場の提供
(4) その他目的達成に必要な事業
(会員)
第4条 本会の会員は、次のとおりとする。
(1) たつの市に在住、在勤、出身及びゆかりのある音楽家(音楽大学卒業者、
又は音楽大学卒業と同等の演奏技術、音楽知識、経験などがある者)やク
 ラシック音楽の振興に関心があるものなどで第2条の目的に賛同する者
(2) 前号以外のもので第2条の目的に賛同する者(賛助会員)
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1 名
(2) 副会長 1 名
(3) 理 事 若干名
(4) 会 計 1 名
(5) 監 事 1 名
(役員の任務)
第6条 役員の任務は次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(3) 理事は、会務に参画し、その執行にあたる。
(4) 会計は、本会の事業及び会計処理にあたる。
(5) 監事は、本会の事業及び会計処理の監査にあたる。
(役員の選出)
第7条 本会の役員(会計を除く。)は、会員の中から総会において選出するも
のとする。
2 会計は会長が指名し、総会において承認を得て、任命するものとする。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員が任期中に辞任したときは、役員会で補欠役員を選出することができる。
3 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会 議)
第9条 本会の会議は、総会、役員会とする。
(総 会)
第10条 総会は、毎年度1回開催する。なお、会長が必要あると認めたときは、臨時に開催することができる。
2 総会は、会員の2分の1以上の出席により成立するものとする。
3 総会の議事は、出席者の過半数で決する。ただし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
4 やむを得ない理由等により総会に出席できない場合は、他の出席者を代理人として表決を委任することができる。
5 前項の場合における第2号及び第3号の規定については、その者は出席したものとみなす。
(役員会)
第11条 役員会は、必要に応じて会長が招集し、本会の事業計画、役員の選
出、会則の改廃その他本会の運営に必要な事項について審議するため、開催する。
(顧 問)
第12条 本会に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、会長および役員会から相談された事項について、参考意見を述 べるものとする。
3 顧問は、役員会において選出するものとする。
(会 計)
第13条 本会の経費は、会費その他の収入をもってこれにあてる。
(会計年度)
第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日を持っ
て終わる。
(会 費)
第15条 本会会員の会費は、次のとおりとし、毎年度4月30日までに納入するものとする。
(1) 個人会員は、年2,000円とする。
(2) 団体会員は、年5,000円とする。
(雑 則)
第16条 この会則による規定のほか、必要な事項は別に定める。

附 則
この会則は、平成23年4月24日から施行する。
 附 則
この会則は、平成24年5月20日から施行する。
附 則
この会則は、平成28年5月22日から施行する。