利用方法について

 施設使用の申込み

申込方法
希望使用日の空き情報の確認(空き情報又は赤とんぼ文化ホールTEL:0791-63-1888)をお願いします。希望日に空きがありましたら、電話、NET予約又は窓口で仮押さえ後、所定の申請書に必要事項 をご記入し、お申し込みください。
なお、施設使用料のうち基本使用料については、使用する施設の確保のため、使用申請と同時に納付していただきます。あらかじめ基本使用料をご確認のうえ、ご用意ください。
受付期間
施設の区分 申込み受付期間 連続使用期間
大ホール、中ホール
(大ホールまたは中ホールと併せて使用する施設を含む)、ギャラリー
使用日の1年前から使用時の7日前まで
(舞台操作を必要とするときは使用日の1月前まで)
5日間
(ギャラリーは14日間)
大ホール、中ホール舞台のみを練習で使用する場合、リハーサル室、会議室1、会議室2 使用日の6月前から使用日の7日前まで 5日間
※使用日とは、使用する日又は連続して使用する期間の初日をいいます。
※受付できる日が休館日に当たるときは、その日以後の休館日でない直近の日から受け付けます。
※6月前の日の応答日がない月は、その月の月末の日を受付日とします。
(例:使用日が10月31日の場合…4月31日がないので、月末の4月30日となります。)
※赤とんぼ文化ホール又は、市が主催する事業及び市長が必要と認める事業については、一般の使用申し込みに先立ち受付をしているため、希望の日に使用できない場合がありますので、あらかじめご了承くださ。
※大ホール、中ホールの使用申し込みをする場合で、舞台操作を必要とするときは、操作員の確保等打ち合わせが必要になるため、申し込み受付期間は使用日の1月前までとします。
※大ホール、中ホールを物品等の展示販売を目的として使用する場合の申し込み受付期間は、3月前から使用日の7日前までとします。
受付許可の制限
次の事項に該当する場合は、施設の使用許可はできません。
[1] 公の秩序若しくは善良の風俗を乱すおそれ、又は暴力追放の趣旨に反するおそれがあるとき。
[2] 建物又は設備を破損(汚損を含む。)し、若しくは滅失するおそれがあるとき。
[3] ホールの管理上支障があるとき。

 開館時間等

開館時間
午前9時から午後10時まで。
使用時間
区 分 使 用 時 間
午 前 午前9時から正午まで
午 後 午後1時から午後5時まで
夜 間 午後6時から午後10時まで
午前・午後 午前9時から午後5時まで
午後・夜間 午後1時から午後10時まで
終 日 午前9時から午後10時まで
※使用時間には、会場の準備(搬入・道具・照明のセット、ピアノ調律、音合わせなどの仕込み時間)、リハーサル、観客・出演者の入退場、清掃などの片付けに要する時間をすべて含みます。申し込みに当たっては、以上のことを十分に配慮して、使用時間をお決めください。          
※1時間前倒し追加使用も可能です。使用料金等詳しくは、赤とんぼ文化ホール(TEL:0791-63-1888) までお問い合わせください。
休館日
[1] 毎週月曜日(その日が休日に当たるときは開館し、その翌日又は翌々日が休館日となります。)
[2] 祝日・休日の翌日(その日が土曜日又は日曜日に当たるときは開館し、その日以後の直近の火曜日が休館日となります。)
[3] 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで。)
[4] その他臨時休館日


 使用料等

使用料の納付
[1] 施設の使用料、附属設備の使用料は、施設利用料金表(施設使用料附属設備使用料)のとおりです。
[2] 施設の使用料のうち基本使用料については、使用する施設の確保のため、使用許可書の交付と同時に納付していただきますので、申請時にはあらかじめ基本使用料を確認の上、ご用意ください。
なお、入場料徴収にかかる使用、営利目的使用、冷暖房設備使用等にかかる特別使用料については、使用当日までに精算の上、納付していただきます。
[3] 附属設備使用料・舞台人件費等は、使用日の1月前ごろに実施する舞台操作委託業者との打ち合わせにより確定しますので、特別使用料の納付と同様に使用当日までに精算の上、納付していただきます。
使用料の還付
既に納められた使用料はお返しできませんが、次に該当するときは、それぞれの額を還付します。
使用料を還付する場合 還付額
天災地変等使用者の責めに帰することのできない理由により使用できなくなったとき 既納使用料の全額
市長が、公益上の理由により使用の許可を取り消したとき
大ホール、中ホール又はギャラリー(これらの施設と併せて使用する施設を含む。)にあっては、使用日の1月前までに使用許可の取り消しの申請をしたとき 既納使用料の80%相当額
その他の施設にあっては、使用日の7日前までに使用許可の取り消しの申請をしたとき

 使用にあたって

目的外の使用禁止
使用者は、施設の使用許可を受けた内容以外に使用したり、その使用の権利を譲渡、転貸することはできません。       
打合せ
1)大ホール、中ホールを使用される方は、催物をスムーズに進行させるため、原則として使用日の1月前ごろに、舞台、照明、音響の各種附属設備の使用確認、舞台進行時間その他必要な事項について、舞台操作委託業者と打合せを行ってください。
なお、ギャラリーその他の施設については、必要に応じて打合せをさせていただくことがあります。
2)催物の内容に応じて、舞台、照明、音響設備の操作要員の費用について使用者側で別途負担していただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
使用時間の厳守
許可された使用時間には、「仕込み(準備)」から「後片付け」までの時間を含みますので、時間内にすべてが終了するよう留意してください。       
会場責任者の配置等
1)使用者は、必ず会場責任者をおいてください。施設の使用に関する連絡、打合せ等は会場責任者で責任を負っていただくことになります。
2)大道具の搬入・搬出、駐車場整理、避難誘導、入場者の整理や案内、もぎり、受付、ホール内放送、楽屋管理、周辺警備等に必要な人員は、使用者側で手配してください。なお、使用者の対応不十分等により発生した事故等については、使用者側で責任を負っていただくことになります。
3)火災・地震等非常時の際に、速やかに入場者の避難誘導をしていただくため、避難誘導担当者を決め、非常時避難経路図のご確認ください。
避難経路図PDF
使用許可書の提示
施設を使用するときは、使用前に事務所へ使用許可書を提出してください。       
遵守事項
使用者は、次の事項を守っていただくとともに、入場者に遵守事項を徹底してください。
1)収容人員は、使用部分の定員を超えないこと。
2)許可を受けないで物品の販売等をしないこと。
3)許可を受けないでホール内に貼り紙、くぎ打ち等をしないこと。       
4)許可を受けた設備以外のものを使用しないこと。
5)施設の運営上支障を来たすような行為をしないこと。
6)所定の場所以外で飲食し、又は火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。
7)施設内を不潔にしないこと。       
8)騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかけないこと。
9)所定の場所以外に出入しないこと。
10)その他施設の職員の指示に従うこと。
関係機関への届出
施設の使用許可を受けて、関係機関への届出や協力が必要な場合は、使用者側で所定の手続きをしてください。
1)施設内は、火気の使用、危険物の持込みが禁止されておりますので、舞台の演出上、これらを使用する場合は、消防署への手続きが必要となります。
たつの市消防署予防課(TEL:0791-64-3175)       
2)コンサート、演劇、舞踏等の公演において音楽を使用される場合は、日本音楽著作権協会への手続きが必要となります。
一般社団法人日本音楽著作協会 大阪支部(TEL:06-6222-8261)       
広告関係
ポスター、チラシ、入場券などには、催物の責任者の所在を明確にさせるため、使用の許可を受けた申請者名を主催者として明記してください。
駐車場
施設の駐車場は、駐車台数に限りがありますので、乗り合わせて来館するよう、入場券、整理券、案内状、ポスター、チラシ等に記載してください。
大ホール又は中ホールを使用するときなど、来館車両が駐車可能台数を超え、混雑が予想される場合は、来館者の安全確保、事故防止等のため、主催者の責任において、駐車場の整理等を行ってください。       
客席内の飲食等
客席内での飲食、喫煙はしないよう、場内整理係を配置し、場内放送等で入場者に周知徹底してください。

 使用終了後

原状回復
使用した施設及び附属設備は、使用終了後直ちに元の状態に戻して、清掃の上、職員の点検を受けてください。
1)使用した灰皿、湯呑み等は水洗いの上、元の位置へ戻してください。
2)使用により生じたゴミは、すべて持ち帰ってください。
3)掲示した看板、持ち込んだ機材等は、終了後直ちに撤去してください。



バナースペース