皆様からのご支援が、文化活動の力となります
公益財団法人童謡の里龍野文化振興財団では、住民の自発的・積極的な参加を得て、たつの市の文化及び童謡の振興を図ることに関する事業を行い、地域文化の向上と併せて童謡文化意識の高揚及び心豊かな人間性の創造に寄与することを目的とし活動しています。
これらの事業をさらに充実・発展させていくため、皆さまからのご寄附を広く募集しています。
当財団の事業趣旨になにとぞご理解とご賛同をいただき、ご支援・ご協力いただきますようお願い申し上げます。

(1)童謡振興事業での活用
(2)霞城館におけるたつの市出身の文化人顕彰事業での活用
(3)芸術文化公演での活用
お手数ですが、下記より申出書をダウンロードいただき必要事項をご記入の上、当財団事務局まで郵送もしくはファックスでお送りください。
お振込みの場合は、寄附金が入金されたことを確認した後、「寄附金受領書」を郵送いたします。※振込名が申込書と異なる場合、受領書の発行が出来かねますのでご注意ください。
本寄附は税制上の寄附金控除の対象となりますので、大切に保管してください。
当財団は、税額控除対象法人となり、個人のお客様は確定申告により、税制上の優遇措置を受けることができます。法人のお客様は、「特定公益増進法人に対する寄附金」として一定の限度額内での損金算入が認められます。
1 個人の方の寄附
個人としてご寄附をいただいた場合、次の寄附金控除が受けられます。
寄附金控除の額 = 次のいずれか低い金額-2,000円
(1)その年に支出した特定寄附金(公益財団法人等に対して支出した寄附金)の合計額
(2)その年の総所得金額の40%相当額
2 企業(法人)の方の寄附
法人としてご寄附をいただいた場合、法人税申告の際、損金算入の限度額が一般の寄附金の損金算入限度額とは別枠で、特定公益増進法人への寄附金として認められます。
(1)一般の寄附金の損金算入限度額
損金算入限度額={(資本金等の額×0.25%)+(所得の金額×2.5%)}×1/4
(例)資本金等の額1,000万円、所得の金額1,500万円の場合の損金算入限度額
(1,000万円×0.25%+1,500万円×2.5%)×1/4=10万円
(2)特定公益増進法人への寄附の損金算入限度額
特定公益増進法人に対する寄附金は、次のいずれか少ない金額が損金に算入されます。
①特定公益増進法人に対する寄附金の合計額
②損金算入限度額
損金算入限度額={(資本金等の額×0.375%)+(所得の金額×6.25%)}×1/2
3 寄附金控除を受けるための手続き
寄附金控除を受けるためには、寄附金控除に関する事項を記載した確定申告書に、当財団が発行する「受領書(領収書)」を添えて税務署に提出してください。
〒679-4179
兵庫県たつの市龍野町上霞城30番地3
電話:0791-63-2900/FAX:0791-63-2900
公益財団法人童謡の里龍野文化振興財団では、住民の自発的・積極的な参加を得て、たつの市の文化及び童謡の振興を図ることに関する事業を行い、地域文化の向上と併せて童謡文化意識の高揚及び心豊かな人間性の創造に寄与することを目的とし活動しています。
これらの事業をさらに充実・発展させていくため、皆さまからのご寄附を広く募集しています。
当財団の事業趣旨になにとぞご理解とご賛同をいただき、ご支援・ご協力いただきますようお願い申し上げます。

寄附金の使途
当財団が実施する次の事業に活用させていただきます。(1)童謡振興事業での活用
(2)霞城館におけるたつの市出身の文化人顕彰事業での活用
(3)芸術文化公演での活用
寄附のお申し込み・お振込み
お手数ですが、下記より申出書をダウンロードいただき必要事項をご記入の上、当財団事務局まで郵送もしくはファックスでお送りください。
- 申込書
- 寄附金申出書(PDF)
- 郵送先
- 〒679-4179
兵庫県たつの市龍野町上霞城30番地3
霞城館「寄附金」係 - ファックス番号
- 0791-63-2900
寄附金の受付窓口・口座
お手数をお掛けしますが、各寄附金受付窓口へ直接お越しいただくか、寄附金受付口座へお振込みください。- 寄附金受付窓口
- 公益財団法人童謡の里龍野文化振興財団内
霞城館・矢野勘治記念館
(兵庫県たつの市龍野町上霞城30番地3) - 寄附金受付口座
- ■ゆうちょ銀行からの振込み先
[金融機関名] ゆうちょ銀行
[記 号] 00990
[番 号] 197953
[口座名義] 公益財団法人 童謡の里龍野文化振興財団
[口座名義フリガナ]
ザイ)ドウヨウノサトタツノブンカシンコウザイダン
※振込手数料は、誠に恐縮ですがご負担願います。
■ゆうちょ銀行以外の金融機関からの振込み先
[金融機関名] ゆうちょ銀行 (金融機関コード:9900)
[店名] 〇九九(読み:ゼロキュウキュウ)(店番:099)
[預金種目] 当座預金
[口座番号] 0197953
[口座名義] 公益財団法人 童謡の里龍野文化振興財団
[口座名義フリガナ]
ザイ)ドウヨウノサトタツノブンカシンコウザイダン
※振込手数料は、誠に恐縮ですがご負担願います。
寄附金受領書
寄附金を事務所窓口で払い込み時に、「寄附金受領書」をお渡しいたします。お振込みの場合は、寄附金が入金されたことを確認した後、「寄附金受領書」を郵送いたします。※振込名が申込書と異なる場合、受領書の発行が出来かねますのでご注意ください。
本寄附は税制上の寄附金控除の対象となりますので、大切に保管してください。
税制上の優遇措置について
当財団は、税額控除対象法人となり、個人のお客様は確定申告により、税制上の優遇措置を受けることができます。法人のお客様は、「特定公益増進法人に対する寄附金」として一定の限度額内での損金算入が認められます。
1 個人の方の寄附
個人としてご寄附をいただいた場合、次の寄附金控除が受けられます。
寄附金控除の額 = 次のいずれか低い金額-2,000円
(1)その年に支出した特定寄附金(公益財団法人等に対して支出した寄附金)の合計額
(2)その年の総所得金額の40%相当額
2 企業(法人)の方の寄附
法人としてご寄附をいただいた場合、法人税申告の際、損金算入の限度額が一般の寄附金の損金算入限度額とは別枠で、特定公益増進法人への寄附金として認められます。
(1)一般の寄附金の損金算入限度額
損金算入限度額={(資本金等の額×0.25%)+(所得の金額×2.5%)}×1/4
(例)資本金等の額1,000万円、所得の金額1,500万円の場合の損金算入限度額
(1,000万円×0.25%+1,500万円×2.5%)×1/4=10万円
(2)特定公益増進法人への寄附の損金算入限度額
特定公益増進法人に対する寄附金は、次のいずれか少ない金額が損金に算入されます。
①特定公益増進法人に対する寄附金の合計額
②損金算入限度額
損金算入限度額={(資本金等の額×0.375%)+(所得の金額×6.25%)}×1/2
3 寄附金控除を受けるための手続き
寄附金控除を受けるためには、寄附金控除に関する事項を記載した確定申告書に、当財団が発行する「受領書(領収書)」を添えて税務署に提出してください。
寄附金のお問い合わせ・申込先窓口
公益財団法人童謡の里龍野文化振興財団( 霞城館・矢野勘治記念館)〒679-4179
兵庫県たつの市龍野町上霞城30番地3
電話:0791-63-2900/FAX:0791-63-2900